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共済Q&A<組合員>

02. 被扶養者の認定を受けるとき

02-1

配偶者が民間企業を退職しました。被扶養者の認定を受ける場合は、どのような手続が必要ですか。

被扶養者の認定を受ける場合は、個別の状況によって提出していただく書類が異なりますので、まず、所属(勤務先)※の共済事務担当者にご相談いただき、認定要件と必要書類を確認してください。被扶養者認定申告書の提出は、所属(勤務先)※の共済事務担当者を経由して、共済組合に提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-2

配偶者が退職をしたため、被扶養者に認定してもらおうと被扶養者認定申告書を提出しましたが、忙しかったため1ヵ月以上たってしまいました。退職した翌日からは認定できないと言われたのですが・・・。

届出日例のイメージ

被扶養者認定申告書は、扶養の事実が生じた日から30日を経過した後に届け出た場合は、その届出が受け付けられた日からの認定となります。したがって、認定申告をされる場合は、速やかに申告をしていただく必要があります。(地方公務員等共済組合法第55条第2項)

02-3

配偶者が民間企業を退職したため、今日、被扶養者認定申告書を提出しました。手続に約1か月かかるようですが、歯医者を受診する予定があります。仮の保険証(資格証明書)を発行してもらえませんか。

共済組合では、認定前の被扶養者に対して仮の保険証(資格証明書)は発行できません。被扶養者認定手続中に受診したときなどは、いったん全額を自費で負担してください。被扶養者の認定後に、家族療養費として請求していただくことにより、自己負担分を除く金額を払い戻します。

02-4

被扶養者の認定を受けるための基本要件はどのようなものですか。

1 主として組合員の収入により、生計を維持する者であること。

2 将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が、年額130万円未満(月額108,334円、日額3,612円未満)であること。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満(月額150,000円、日額5,000円未満)であること。

3 組合員と一定の親族関係にある者(同一世帯が要件となる場合があります。)

4 所属(勤務先)※で扶養手当の支給を受け、所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者(扶養手当の適用除外となっている場合や扶養親族の範囲外である等、法令等の規定上該当しない者を除く。)

5 共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者でないこと(厚生年金の被保険者は、原則、健康保険の被保険者として取り扱います。)。

6 後期高齢者医療制度の被保険者でないこと。


これらの要件を住民税所得等証明書や住民票などの公的証明書類により確認します。

個々の被扶養者についての具体的な認定要件や提出書類は、所属(勤務先)※の共済組合事務担当者へお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-5

別居している義母を被扶養者とすることはできますか。

主として組合員の収入により生計を維持しているもののうち、別居していても被扶養者とできるのは、組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のみとなります。その他三親等内の親族を被扶養者とする場合は、収入の多少にかかわらず、同居が認定要件となります。

したがって、別居している義母は被扶養者として認定することはできません。


なお、ここでいう同居・別居とは、世帯の状況を客観的に確認できる住民票での確認となります。このため、同一住所で世帯分離している場合には、別居になりますので、ご注意ください。

(関係法令等:地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号)

02-6

被扶養者として認定を受けようとする場合、収入はいくらまでですか。

将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が年額130万円未満である必要があります。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満である必要があります。


所得税法上、非課税とされている通勤手当(交通費)、遺族年金、障害年金も収入に含めます。

また、雇用保険法による給付金(基本手当、教育訓練支援給付金等)については、他の収入と合わせて日額3,612円(障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は日額5,000円)以上受給していると、被扶養者として認定できません。


なお、すでに被扶養者の認定を受けている者の収入については、1月から12月までの12か月に限らず、例えば2月から翌年1月まで、3月から翌年2月までなど、どの時点からの12か月をとっても、認定基準額未満であることが必要です。

(関係法令等:地方公務員等共済組合法運用方針第1項第2号 2(3)、東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第2、被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3)

02-7

被扶養者として認定を受けようとする場合の基準となる収入には、どのようなものが含まれますか。

扶養認定における収入とは所得税法上の所得額ではなく、認定を受けようとするときから将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入です。


具体的には、給与収入(パート、アルバイトなど)、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、国民年金基金、所得税法上非課税の遺族年金や障害年金を含む。)、個人年金※1、雇用保険法に基づく各種給付、傷病手当金、事業収入・農林漁業収入・不動産収入※2、株式等の取引収入※3、奨学金(学費補助目的以外の生活費補助の目的で支給されるもの)などです。


なお、雇用保険法に基づく各種給付のうち一時金として支払われるもの(再就職手当、高年齢求職者給付金等)、遺贈、贈与、退職手当金、長期保有の不動産売却収入等の継続するものではなく一時的な収入は、収入に含みません。


※1 個人年金については、確定申告用に保険会社から送付される証明書のうち、支給金額から被扶養者の認定を受ける者が払い込んだ金額(必要経費)を差し引いた金額を恒常的な収入とします。

※2 事業収入等については、収入金額から共済組合が認める経費のみを差し引いた金額を収入とします。所得税法上認められている全ての経費を控除できません(所得税法上の所得金額では判断しません。)。

※3 株式、投資信託、債券(国債、外債等)、FX(外国為替証拠金取引)、先物、暗号資産(仮想通貨)等の取引収入についても収入に含めます。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3、別表2)

02-8

公的年金には、どのようなものが含まれますか。個人年金(積立年金等)も公的年金ですか。

・国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、独立行政法人農業者年金基金法及び旧船員保険法の規定に基づく年金、指定共済組合が支給する年金、旧令共済退職年金、廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく年金、石炭鉱業者年金
・恩給(一時恩給を除きます。)及び過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金(廃止前の国会議員互助年金法に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金を含みます。)
・確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される年金、特定退職金共済団体の支給する年金、外国年金、中小企業退職金共済法に規定する分割払の方法により支給される分割退職金、小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく分割共済金、適格退職年金及び確定拠出年金法に基づいて企業型年金規約又は個人型年金規約により老齢給付金として支給される年金

また、個人年金(積立年金等)は、公的年金ではなく、財産収入となります。
(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3、別表2)

02-9

配偶者には証券会社2社に取引口座があります。昨年はFX(外国為替証拠金取引)による収入がD証券会社の特定口座年間取引報告書には250万円、Sネット証券の特定口座年間取引報告書には200万円の収入が記載されていました。今は一切取引しておらず、収入がありません。被扶養者として認定できますか。

取引口座を全て閉鎖する場合を除き、認定できません。

原則、FXを含む株式等の収入は、財産収入に該当するため、確定申告日において認定基準額未満であることが必要です。

しかし、個人事業を廃業した場合と同様にすべての取引口座を閉鎖した場合は、その他の要件を満たす限り認定することはできます。この場合の事由発生日は、口座閉鎖日の翌日となります。

(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3、別表2)

02-10

父母を被扶養者として認定してもらいたいため、収入の基準を教えてください。

被扶養者の認定を受けようとする者に関して、組合員に優先する主たる扶養義務者が存在する場合は、被扶養者とする者と優先する主たる扶養義務者の年間収入の合計額がそれぞれの認定基準額の合計額以上の場合は、被扶養者とする者の収入が認定基準額未満であっても、被扶養者に認定できません。


父については組合員に優先する主たる扶養義務者は母となり、母については組合員に優先する主たる扶養義務者は父となり、夫婦は互いに組合員に優先する主たる扶養義務者となります。

したがって、父、母、それぞれが被扶養者の認定基準額(将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が年額130万円未満。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満。)であることに加えて、次の収入基準も満たしていることが必要です。


(1)
 父母ともに60歳未満(障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する場合を除く。)の場合

父母の収入合計額が260万円(130万円+130万円)以上の場合、父母ともに認定できません。

(2) 父母のいずれかが障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者である場合

父母の収入合計額が310万円(180万円+130万円)以上の場合、父母ともに認定できません。

(3) 父母ともに障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者である場合

父母の収入合計額が360万円(180万円+180万円)以上の場合、父母ともに認定できません。


<組合員に優先する主たる扶養義務者の例示>

被扶養者 優先する扶養義務者
父母 父母の配偶者
子の配偶者
孫の父母
祖父母 祖父母の子
兄弟姉妹 組合員の父母
義父母 義父母の配偶者・組合員の配偶者及びその兄弟姉妹

(関係法令等:東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第8から10まで、被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第6、第7)

02-11

子どもが産まれました。被扶養者として認定を受けるための手続を教えてください。

産まれた子どもについて、組合員に扶養手当が支給される場合は、被扶養者認定申告書、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写しが必要です。

組合員に扶養手当が支給されない場合は、組合員の収入が配偶者より多いこと、又は組合員より配偶者の収入が多い場合は、夫婦双方の年間収入の差額が配偶者の年間収入の1割以内であることを確認するため、組合員と配偶者の各々の収入を証明するものなども必要となります。

手続の詳細は、所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。


なお、組合員の配偶者が民間会社に勤務し、産まれた子どもについて、配偶者に扶養手当が支給される場合は、共済組合では認定することができません。


夫婦共同扶養の子を共済組合の被扶養者として認定する要件は、原則として次のとおりです。

① 組合員に当該子に係る扶養手当が支給されていること。

② 組合員に扶養手当が支給されていない場合は、年間収入が配偶者よりも多いこと。

③ 組合員より配偶者の収入が多い場合は、夫婦双方の年間収入の差額が、配偶者の年間収入の1割以内であること。

④ 上記②又は③の要件を満たしていても、扶養手当又はそれに相当する手当が配偶者に支給されているときは、認定することはできません。


※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-12

配偶者の被扶養者認定申告書を職場の担当者に提出したら、あわせて国民年金の第3号被保険者の手続も必要なので、国民年金第3号被保険者関係届を提出して欲しいと言われました。配偶者の国民年金の手続はどのように行われているのか教えてください。

昭和61年に国民年金制度が大きく改正され、20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に被保険者として加入することになりました。

国民年金の被保険者は次の三つに区分されています。

ア 第1号被保険者 第2号及び第3号被保険者以外のすべての方

イ 第2号被保険者 共済組合の組合員及び厚生年金保険の被保険者(原則、65歳未満の者)

ウ 第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入によって生計を維持する方


共済組合の組合員及び厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者となります。共済組合から被扶養者の認定を受けたときは、国民年金第3号被保険者関係届を年金事務所に提出することにより、同時に国民年金第3号被保険者の資格も取得します。


国民年金第3号被保険者関係届の提出については、短期組合員の被扶養配偶者の場合は、共済組合を経由せずに、所属(勤務先)※から管轄年金事務所へ直接提出します。短期組合員以外の組合員の被扶養配偶者の場合は、被扶養者認定申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を所属(勤務先)※を通じて共済組合へ提出することにより、共済組合から管轄年金事務所へ提出します。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-13

配偶者には、不動産賃貸による事業収入と、株取引による譲渡収入があります。共済組合が認める経費を収入から引いたところ、不動産賃貸収入が200万円、株取引収入がマイナス100万円となりました。それぞれの収入を通算すると100万円となるため、被扶養者として認定できますか。

不動産賃貸事業を廃業する場合を除き、認定できません。

収入は、給与や事業収入、不動産収入、株の譲渡収入等収入の種類ごとに計算し、マイナスとなった場合はその収入を「0(ゼロ)」としてその他の収入と通算します。

本事例では、「不動産賃貸収入200万円+株の譲渡収入0円=200万円」となり、認定基準額以上であるため、被扶養者として認定することができません。