東京都職員共済組合

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東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 共済Q&A<組合員> > a. 資格関係 > 01. 組合員証の再交付(紛失)・氏名変更

共済Q&A<組合員>

01. 組合員証の再交付(紛失)・氏名変更

01-1

組合員証を紛失したとき、又は盗難にあったとき、どのような手続をすればいいですか。

速やかに所属(勤務先)の共済事務担当者に申し出て、組合員証の再交付申請の手続を行ってください。なお、組合員証の再交付後に、紛失した組合員証を発見したときは、再交付された組合員証を引き続き使用し、発見した組合員証を所属(勤務先)※の共済事務担当者に返納してください。


組合員証の番号を変更したり、組合員証を使えなくしたりすることはできません。盗難や紛失の場合は、組合員証を悪用される場合がありますので、警察に盗難・紛失届を提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

01-2

電車の中で組合員証が入った鞄(かばん)を盗まれてしまいました。盗んだ人が私の組合員証を使って消費者金融から借金したような場合、私が返済義務を負わされることはないですか。

組合員証の盗難や紛失で、他の者が取得し、本人に成りすまして医療機関の窓口で組合員証を使われたり、借金の名義人として組合員証が利用されたりして、思わぬトラブルに巻き込まれることも考えられます。

事後の安全とトラブルを防止するために、組合員証の盗難や紛失した場合には、まず警察(交番)に盗難届又は紛失届を提出してください。自分では紛失と思っていても盗まれている場合も考えられますので、必ず届け出をしてください。


共済組合には、所属(勤務先)の共済事務担当者を経由して、再交付申請の手続を行ってください。なお、組合員証の再交付後に、紛失した組合員証を発見したときは、再交付された組合員証を引き続き使用し、発見した組合員証を所属(勤務先)※の共済事務担当者に返納してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

01-3

結婚して姓が変わったので、改姓後の住民票謄本を添付して「記載事項訂正申告書」を提出したところ、改姓後の「戸籍の謄(抄)本」又は「婚姻届の受理証明書」を添付するように求められました。新しい住民票には、変更後の姓が記載されているのに、なぜだめなのでしょうか。

住民票には改姓後の氏名は記載されていますが、改姓の経過(改姓前の氏名)は記載されておりません。

改姓経過を確認できるものとして「戸籍の謄(抄)本」の写し又は「婚姻の受理証明書」の写しの添付をお願いしています。

お問い合わせは、所属(勤務先)※の共済事務担当者を通じてお願いいたします。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。