東京都職員共済組合

背景色

文字サイズ

[こちらは組合員ページです]
東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 貸付 > 住宅貸付金の借受中に制限される行為等 > 住宅貸付金の借受中に制限される行為等

住宅貸付金の借受中に制限される行為等

都共済の住宅貸付は組合員が自己の居住の用に供する住宅を取得するために臨時に必要とする資金を貸し付け、組合員の福祉向上を図ることが目的です。そのため、貸付金の返還が完了する前に、貸付金によって取得した不動産を第三者に譲渡、貸与又は滅失する等の行為については制限されています。

下記の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第16条第1項各号に該当した場合は、直ちに全額償還しなければなりません。

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(抜粋)

第十六条(即時償還)
借受人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、その者は直ちに、未償還元利金を償還(以下「即時償還」という。)しなければならない。

一 組合員の資格を喪失したとき。ただし、地共済法第百十五条第四項に基づく徴収の嘱託をしたときは、この限りでない。

二 申込みの内容に重大な偽りのあることが発見されたとき。

三 第十三条に規定する住宅の新築若しくは増改築若しくは外構等工事の工事期限、住宅若しくは宅地の購入期限又は借地権の取得期限を経過した場合において、なお相当期間経過しても、その工事、購入又は取得が完了する確実性がないと認められるとき。

四 貸付金によって宅地を取得した者が、第十三条に規定する期限内に住宅の建築を完了しない場合において、なお相当期間経過しても、建築を完了する確実性がないと認められるとき。

五 貸付金によって取得した不動産の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は滅失若しくはき損したとき。ただし、第十四条第二項に規定する理事長の承認を得たとき又は災害再貸付を借り受けるとき(災害再貸付を借り受けるまでの間に限る。)は、この限りでない。

六 前各号に掲げるもののほか、規則等に違反したとき。

貸付課 貸付収納担当

03-5320-7383