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年金に関する主な手続きのご案内(年金受給者が再就職したとき)

手続の流れ

(他共済年金受給者が都共済に再就職したとき)

年金受給開始後(遺族年金を除く。)、他の共済組合から都共済に加入した方(短時間勤務を除く。)は、都共済から年金を支給します。

再就職した所属所を通じて「年金受給権者再就職届書(組合員用)」に年金証書を添付して届出してください。

在職中は経過的職域加算額、年金払い退職給付(終身)が全額支給停止されます。

届出が遅れますと、過払金の返還が必要となりますので、ご注意ください。

(都共済年金受給者が他共済に再就職したとき)

年金受給開始後(遺族年金を除く。)他共済の公務員(短時間勤務職員を除きます。)として再就職された場合、厚生年金は他共済組合に加入されることになります。

再就職先を通じて「年金受給権者再就職届書(組合員用)」に年金証書を添付して届出してください。

届出が遅れますと、過払金の返還が必要となりますので、ご注意ください。

※「年金受給権者再就職届書」については、再就職先所属所経由で共済組合に提出してください。

ご不明な点がございましたら、以下までご連絡ください

年金課問合せ電話番号:0570-03-4165【ナビダイヤル】
年金課メールアドレス:S9000063@section.metro.tokyo.jp

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年金受給者再就職届.pdf   年金受給者再就職届(記入例).pdf