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共済Q&A<組合員>

03. 退職時の未償還金について

03-1

退職時の未償還金を教えてください。

退職時の未償還元金は、お手元にある償還表の退職年月の欄をご確認ください。

償還表を紛失した方は、所属所の共済事務担当者※に所属(控)を送付してありますので、コピーをもらってください。

なお、退職手当からの控除額は、Q03-2のとおり、この他に利息がかかります。

※ 東京都の知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

03-2

退職時に償還が終わっていない場合はどうすればいいですか?

借受人ご本人が手続をする必要はありません。

退職時に償還が完了していない貸付金については、未償還元金、退職後利息(1か月分)、期末経過利息(期末併用者のみ)が退職手当から自動的に控除されます。引き続き再任用になる方についても同様に退職手当からの控除となり、給与控除の継続はできません。

なお、未償還金元金及び利息が、退職手当額を超えている場合は、不足分の払込書が所属を経由して送付されますので、期限内に金融機関で払込みをしてください。

03-3

退職する前に残金を全額償還することはできますか?

退職する月の前々月25日※までに「繰上償還申請書」を交換便又は郵送等により貸付収納担当まで提出していただければ、退職する前に全額を償還することができます。

3月に退職する方が繰上償還を希望される場合は、2月の繰上償還が最終となります。申請書が1月25日※までに当担当に届かない場合は、繰上償還ができません。また、退職する3月は繰上償還ができませんのでご注意ください。

※ 繰上償還の申請書の提出期限は、次の日程表でご確認ください。

  繰上償還の日程 

03-4

団体信用生命保険の引き落とし口座は、すぐに解約しても良いですか?

団体信用生命保険料は一年間分を前払するため、完済した場合は残りの期間の保険料を返還します。保険料の返還通知後、引き落とし口座に振り込みますので、返還金の入金が確認できるまでは、口座の解約はしないでください。