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共済Q&A<組合員>

06. 加給年金額

06-1

加給年金額とは、どのようなものですか。

加給年金額は、組合員期間(平成27年10月1日以降は被用者年金期間の合計)が20 年以上あり、 「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点において、 その方の収入により生計を維持されていた方(注1)がいる場合に、下表にある加給年金額が加算されます。 ただし、2種類以上の被用者年金期間がある場合は、加入期間が長い年金に加算されます。

加給年金額(平成31年度)

配偶者(※) 390,100円
第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各 74,800円

※配偶者の額は昭和18年4月2日以降生まれの方に適用する額です。

(注1)年金受給者によって生計を維持されている方とは、次の方をいいます。

1 65歳未満の配偶者で、生計が同一であり、年収が850万円(所得額では655万5千円)未満である方
2 18歳の年度末までの未婚の子で、生計が同一であり、年収が850万円(所得額では655万5千円)未満である方
3 障害(年金制度上の1級又は2級)がある子の場合は、20歳未満で、生計が同一であり、年収が850万円(所得額では655万5千円)未満である方

加給年金額の加算の終了は、次のとおりです。

上記1の場合は、65歳に達した月まで(ただし、一定期間以上の公的年金を受給する場合は支給停止)
上記2の場合は、18歳の年度末の月まで
上記3の場合は、20歳に達する月まで

06-2

定年退職後に配偶者と離婚する予定です。その後再婚した場合の老齢厚生年金(退職共済年金)に加算される加給年金額はどうなりますか。

加給年金額が加算されるのは、「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点において、生計を維持されていることが要件となります。

1 「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点より前に再婚した場合は、再婚後の配偶者を対象として加給年金額が加算されます。

2 加給年金額が加算された後に離婚した場合は、離婚時に支給が終わります。その後再婚されても再婚後の配偶者を対象としての加算はありません。

06-3

加給年金額の対象者である配偶者が、自身の厚生年金あるいは老齢基礎年金を受給した場合、加給年金額はどうなりますか。

次のいずれかの年金を受給したときは、加給年金額が停止となります。

1 加入期間(平成27年10月1日以降、加給年金額が対象となった方は、全ての老齢厚生年金の加入期間の合計)が20年以上又は20年以上とみなされる老齢厚生年金

2 障害を事由とした年金

65歳未満で、老齢基礎年金の繰上げ支給を受給しても加給年金額は停止されません。

なお、加給年金額は、加給年金額対象配偶者が65歳になると自動的に停止となりますが、老齢基礎年金を受給できる場合は、老齢基礎年金額に「振替加算額」が加算されます。「振替加算額」は生年月日により額が異なります。