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共済Q&A<組合員>

05. 老齢厚生年金の繰上げと繰下げ

05-1

老齢厚生年金の繰上げ又は繰下げ支給はできますか。

■老齢厚生年金の繰上げについて

老齢厚生年金の繰上げは、受給開始年齢が61歳以降である場合、老齢厚生年金を60歳以降に繰上げて請求することができます。ただし、2種類以上の老齢厚生年金があればすべての老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)を同時に繰上げ請求することになっています。

年金の繰上げを行うと、年金額は減額されます。年金額は1ヶ月繰り上げるごとに0.5%の減額になります。

繰上げ請求をする場合は、次の点に注意が必要です。

・繰上げ請求の老齢厚生年金(公務員厚年)は、請求日(繰上げ請求書の受付日)の翌月分からの受給となります(請求月以前に遡っての受給はありません。)。
・繰上げ請求を行うと年金は生涯減額となります。
・他の老齢厚生年金がある場合は、原則としてすべて同時に繰上げ請求をしなければなりません。
・老齢厚生年金(公務員厚年)の繰上げ請求をすると、将来、障害者特例や長期在職者特例が適用されません。
・老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、将来、事後重症による障害厚生年金や障害基礎年金などの請求はできません。

■老齢厚生年金の繰下げについて

65歳から受給する老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて受給することができます。この場合、繰下げ期間に応じ年金が増額(※)されます。 増額の対象となる期間は最大5年間(70歳まで)です。2種類以上の老齢厚生年金をお持ちの場合は同時の繰下げとなりますが、 老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方の繰下げをすることが可能です。

(※) 繰下げ待機中に厚生年金保険の被保険者として在職していた場合、在職老齢年金制度による支給停止額を除いた金額のみが増額の対象となります。