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共済Q&A<組合員>

02. 配偶者

02-1

配偶者(被扶養配偶者)を「国民年金の第3号被保険者」といいますが、どういうことですか。

昭和61年4月から、20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金に加入することが義務づけられました。

そして、「職業や保険料の納め方」で、被保険者(国民年金に加入している人)を第1号から第3号までの3つに分け、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者を、第3号被保険者としました。

なお、第3号被保険者の国民年金保険料は、扶養している配偶者が加入している年金制度(東京都職員共済組合など)で負担しています。

このため、昭和61年4月以降で、組合員の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)である間は、国民年金保険料を自身で納めなくても国民年金に加入した期間として算定されることになります。

ただし、組合員が65歳以上の場合、被扶養者であっても第3号被保険者にはなりません。

02-2

配偶者は、婚姻後昭和61年3月まで、国民年金に加入し、保険料に上乗せして付加保険料も支払っていましたが、この分の年金はどうなりますか。

昭和61年4月以降は第3号被保険者です。

昭和61年3月以前の加入分も、第3号被保険者の期間分と通算して老齢基礎年金額が算定されます。

また、付加保険料を納付した期間分は、付加年金として老齢基礎年金に上乗せして受給することになります。