東京都職員共済組合

背景色

文字サイズ

[こちらは組合員ページです]
東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 共済Q&A<組合員> > b. 給付関係 > 07. 育児休業手当金について

共済Q&A<組合員>

07. 育児休業手当金について

07-1

育児休業期間を短縮して職場に復帰することになりましたが、共済組合への手続きを教えてください。

育児休業期間を変更したときは、速やかに「育児休業手当金期間変更請求書」に育児休業を短縮した承認書(写)を添付して提出してください。提出が復職日の翌月5日以降になるときは、事前に所属の共済事務担当者※を通してご連絡ください。手続きが遅れると育児休業手当金が支給され、後日過払い分を返納することになります。

※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

07-2

育児休業手当金の支給期間が2歳まで延長される場合とは、どのような場合ですか。

延長される場合が、次のとおり総務省令で定められています。

1 育児休業に係る子について、保育所、認定こども園、若しくは家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
2 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合

① 死亡したとき。
② 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
③ 婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
④ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

07-3

1歳6か月まで支給期間を延長するためには、どうすればいいのですか。

育児休業手当金請求書(1歳後請求)」に子が1歳に達する日の時点でそれぞれの要件ごとに定められている、要件に該当したことが分かる書類を添えて、所属の共済事務担当者※を経由して請求してください。

添付書類として入所不承諾通知書の写しが必要になる場合は、子の1歳の誕生日より前を入所希望日して申込む必要があります。入所申込締切日は各自治体により異なりますので必ず余裕をもって確認してください。

※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

07-4

当初から1歳を超える育児休業を取得した場合、1歳までの期間しか支給されないのでしょうか。

当初から1歳を超える育児休業を取得する場合、1歳の時点で復職する意志がないと考えるのが自然ですが、事情の変更等により保育所への入所を希望する場合も考えられますので、当初から1歳を超える育児休業を取得した場合(延長した場合も含む)でも、1歳及び1歳6か月の時点で手当金支給の延長要件に該当するかどうかを判断し、該当する場合には最長2歳の誕生日の前日(手当金支給の延長要件が解消されるまでの期間)まで支給されます。

07-5

保育所の入所を申し込む場合、私立なら入所できるが公立を望むため、やむを得ず待機状態にある場合も支給されますか。また、無認可保育施設は保育所と同様に考えてよいのでしょうか。

対象となる保育所は、公立、私立を問わず、本人が入所を希望する保育所で、待機状態にあれば支給されます。

ただし、ここでいう保育所とは、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設は含まれません。