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共済Q&A<組合員>

06. 出産したとき

06-1

配偶者等の出産が被扶養者として認定されてから6ヵ月以内の場合の請求は、どのような添付書類が必要ですか。

直接支払制度または受取代理制度を利用する場合は必要ありませんが、出産にかかる費用を全額窓口等でお支払した場合は、「出産費の請求に係る証明書」を添付して請求してください。国民健康保険に加入されていた場合は、加入期間を証明できる書類を添付してください。

配偶者等の出産費の請求は、扶養される前に加入していた保険組合に請求することもできます。

この、「出産費の請求に係る証明書」は出産費の重複請求を避けるため、前に加入していた保険組合では支給しないことを証明していただくものです。

なお、記載内容が同じであれば、以前加入していた保険組合が定める様式でもかまいません。