東京都職員共済組合

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共済Q&A<組合員>

01. 海外でかかった医療費について

01-1

海外旅行中に急病になり現地の医療機関で診療を受けて、診療費を全額支払いましたが療養費の請求はできますか。また、支給される額はどう算出されるのですか。

海外に出張中又は旅行中の傷病でも療養費の払い戻しを受けることはできます。

ただし、外国での療養を目的とした場合は、給付の対象にはなりません。療養費の支給を受けられる場合でも、現地の医療機関で支払った費用の全額を払い戻す訳ではありません。払い戻す額は、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療を標準として計算した額(実際に支払った額の方が小さいときはその実績額)から一部負担金(一般の場合3割)を差し引いた額となります。

また、療養に要する費用を国内の健康保険の例によって算定することが困難な場合、国内における同様の傷病に要する費用の実績額によって算定します。

したがって、実際に支払った額と大きく異なる場合がありますので、海外旅行保険などの対応をおすすめします。

01-2

請求手続きはどのようになりますか。

所定の「請求書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて所属の共済事務担当者※を通じて請求してください。

① 診療内容の明細・医療機関名の分かるもの[傷病名、診療内容、部位及び治療方法等が具体的に記入してある診療内容明細書等(原本)]
② 支払った金額が分かる領収書等(写し)
③ ①、②の日本語翻訳文(翻訳者の住所、電話番号、氏名を記載したもの)
④ 調査に関する同意書
⑤ 旅券の写し等の渡航証明書類

翻訳者はどなたでもかまいませんが、翻訳料については自己負担となります。

また、診療内容が不明なもの、診療に直接関係のないもの、税金等は支給の対象とはなりません。

なお、海外にいかれる際、所定様式の英語版「診療内容明細書」及び「領収明細書(医科)・(歯科)」を持参し、現地の病院等にかかったときに医師に必要事項を記入してもらうと便利です。請求書等の入手方法は、各所属の共済事務担当者※に請求するか、共済組合ホームページ「各種様式」から印刷してください。

※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。