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障害厚生年金額の算定

障害厚生年金額

障害厚生年金

(報酬比例部分)

障害共済年金

(経過的職域)(※)

(※)初診日が平成27年9月以前にある場合に限り、平成27年9月までの組合員期間を基礎とする障害共済年金(経過的職域)が支給されます。ただし、組合員である間は支給停止となります。

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【注意事項】
●組合員期間月数は、障害認定日の月までの月数です。
●組合員期間中は、退職共済年金(経過的職域)は支給停止です。
●平均標準報酬額(平均給与(料)月額)は、障害認定日の月までの組合員期間月数で計算します。その他の取扱いについては老齢厚生年金と同様です。
●全組合員期間が300月未満のときは300月として算定されます。
●加給年金額は、障害等級が1級または2級の受給権者に加給年金額対象者の受給要件を満たす配偶者がいる場合に加算(子については子の加算額として障害基礎年金に加算)されます。障害厚生年金(1級又は2級)の受給権を有した以後に、該当する配偶者を有した時も、加算(子については、子の加算額として障害基礎年金に加算)の対象となります(平成23年4月施行)。加給年金額は毎年度改定されます。