東京都職員共済組合

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東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 共済Q&A<組合員> > h. 医療保険関係 > 「医療費のお知らせ」に関するQ&A > 01. 「医療費のお知らせ」配付の趣旨

共済Q&A<組合員>

01. 「医療費のお知らせ」配付の趣旨

01-1

「医療費のお知らせ」はどのような趣旨で配付されるのですか?

このお知らせは、皆さまに健康や医療に対する理解を深めていただくため、世帯ごとに保険者(共済組合)が負担した医療費(原則7割)等をお知らせするものです。

(医療機関を受診していない組合員世帯、任意継続組合員の方への配付はありません)

●「医療費のお知らせ」は「医療費控除の明細書」として使用できます。

なお、医療費控除の申告手続を書面により申告する場合、「医療費のお知らせ」の原本を提出する必要があります。再発行はできませんので大切に保管してください。また、データが実際に負担した額と異なる場合がありますので、医療機関が発行する領収書もあわせて保管してください。

●レセプト到達時期の関係上、11月・12月受診分は、2回目の「医療費のお知らせ」には反映されません。領収書を基に、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成してください。