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共済Q&A<組合員>

「医療費のお知らせ」に関するQ&A

01-1

「医療費のお知らせ」はどのような趣旨で配付されるのですか?

このお知らせは、皆さまに健康や医療に対する理解を深めていただくため、世帯ごとに保険者(共済組合)が負担した医療費(原則7割)等をお知らせするものです。

(医療機関を受診していない組合員世帯、任意継続組合員の方への配付はありません)

●「医療費のお知らせ」は「医療費控除の明細書」として使用できます。

なお、医療費控除の申告手続を書面により申告する場合、「医療費のお知らせ」の原本を提出する必要があります。再発行はできませんので大切に保管してください。また、データが実際に負担した額と異なる場合がありますので、医療機関が発行する領収書もあわせて保管してください。

●レセプト到達時期の関係上、11月・12月受診分は、2回目の「医療費のお知らせ」には反映されません。領収書を基に、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成してください。

03-1

「医療費のお知らせ」は、いつ頃配付されるのでしょうか?

配付時期は、以下の年2回です。いずれの回も職場を通じての配付となります。
1回目 8月上旬~中旬
2回目 2月上旬~中旬

02-2

医療機関名が記載されていないのですが?

医療機関名の欄は、①療養費等の現金給付分、②柔道整復師等施術費については空欄になっています。
また、③医療機関コード等に変更があると空欄になることがあります。

医療費控除の申告手続を書面により申告する場合、前述のように、医療機関名が記載されていない当該医療費については、領収書に基づいて「医療費のお知らせ」(原本)に必要事項を補完記入するか、領収書に基づき作成した明細書を申告書に添付する必要があります。なお、申告者自身が作成した明細書を添付した場合には、医療費の領収書を申告者が5年間保存する必要があります。

02-5

子ども医療費助成制度の対象外になったため窓口で3割自己負担したが、窓口負担額が0円になっています。どうしてですか?

所得制限により助成が受けられなくなった場合には、その時点で「公費医療助成認定非該当者届」の提出が必要となります。未提出の場合は至急提出してください。

[お問合せ先]
年金保険部医療保険課給付(公費)担当
電 話:03-5320-7329 又は都庁内線57-238

03-4

配付にあたり、事前に周知はするのですか?

各所属の共済事務担当者宛てにメールで詳細をお知らせします。メール配信の予定は、以下のとおりです。
1回目 6月中旬頃
2回目 12月中旬頃