東京都職員共済組合

背景色

文字サイズ

[こちらは組合員ページです]
東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 貸付 > 団体信用生命保険 > 団体信用生命保険

団体信用生命保険

団体信用生命保険(以下「団信」という。)とは、住宅貸付金の借受人※が貸付金の償還中、万一死亡、又は高度障害となった場合に、保険金によって残存債務を償還し退職手当が家族等のために確保されることを目的とした制度です。

※ 都共済の住宅貸付金の借受人に限ります。

都共済が契約者となり、都共済が負担する保険料に借受人が負担する保険料(以下「保険料充当金」といいます。)を加え、毎月都共済が支払います。また、借受人の住所変更や引き落とし口座の変更等の届出も全て都共済を通して行います。変更があった場合は速やかにお知らせください。

団信保険料について

団体信用生命保険料は令和6年1月現在、貸付残高10万円につき月額35.5円です。

保険料のうち保険料充当金は、貸付金残高を基準に10万円につき月額18円(平成14年8月以前の加入者については月額10円)です。年1回、貸付日(中途適用の場合は適用申込日)から2か月後の22日に1年分を指定口座から引き落とします。

なお、保険料は毎年見直しがあります。

また、指定口座からの引き落としが、預金不足や口座解約によってできない場合は脱退となります。振替不能の通知が届いたら、至急、口座への入金や新規口座の登録をする必要があります。

保険会社への各種変更届出(住所・氏名、引落口座変更等)について

団信は保険会社との契約であるため、住所や氏名の変更を所属に提出しても、団信の登録内容は自動的には変更されません。住所、氏名、 引き落とし口座等の変更があった場合は、所定の「変更訂正通知書」によって、都共済を経由して保険会社に届出が必要となります。この「変更訂正通知書」は貸付収納担当にありますので、電話等で請求をしてください。

団信加入者が償還金を完済した場合

償還金の完済と同時に、団信保険は終了となります。保険料充当金は1年間分を前払いしているため、未経過期間に対応する月数の保険料充当金は返還されます。該当者にはお知らせを送付後、団信保険料引き落とし口座に振り込まれますので、この振込みが確認できるまでは引き落とし口座を解約しないでください。

貸付課 貸付収納担当

03-5320-7383