東京都職員共済組合

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共済Q&A<年金受給者・元組合員>

a. 年金関係

13-1

共済組合から年金を受給しています。資金が緊急に必要になりました。年金を担保に融資をうけられますか。

※法改正により、令和4年3月末でこの融資制度は終了します。

年金を担保に融資を行えるのは、日本政策金融金庫(沖縄在住者の方に限っては沖縄振興開発金融公庫)だけです。

なお、平成27年10月1日以降に裁定された各共済年金(経過的職域)については、担保にすることはできません。

ただし、この融資を受けたときは、返済が完了するまで(担保権消滅届を共済組合が受け取るまで)は、年金は直接、金融公庫へ送金されますので、この間は年金を受給することができません。

融資を受ける場合には、日本政策金融公庫(沖縄在住者の方に限っては沖縄振興開発金融公庫)から「支給状態証明書」を受け取り、住所・氏名(フリガナ)・年金証書記号番号などを記入し、返信用封筒(82円切手貼付)を同封のうえ、当組合年金保険部年金課年金給付担当に送付してください。当組合で年金額、最終の支払済みの支給期月等の支給状態に係る証明をしてご返送します。

詳細については、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の各支店にお尋ねください。

・日本政策金融公庫   https://www.jfc.go.jp/
・沖縄振興開発金融公庫 https://www.okinawakouko.go.jp/

10-4

年金加入期間確認通知書はどこに請求すればいいですか。

平成27年10月1日から被用者年金が一元化されました。このため、平成27年10月1日以降に年金事務所に年金の請求手続きをする場合、共済組合員期間を証明する「年金加入期間確認通知書」の提出は、原則不要となりました。ただし、年金事務所で共済組合員期間の確認が取れない場合は、ご連絡ください。

連絡先:東京都職員共済組合 年金課 TEL:0570-03-4165(ナビダイヤル)

14-1

年金受給者から共済組合に連絡をする必要があるのはどんな時ですか。

以下のようなときは、まず、年金課へお電話をしてください。

年金課 電話 (0570)03-4165

1 各種異動の届出

・転居により、電話番号が変わったとき
・振込み先金融機関(ゆうちょ銀行含む)を変更したいとき
 変更処理には、多少の時間を要しますので、新しい口座に年金が振込まれたことを確認するまで、旧口座を解約しないようにお願い致します。
・年金受給者の名前が変わったとき
・外国に居住するとき・外国で転居したとき・日本に居住地を戻したとき

2 死亡・結婚等

・年金受給者が死亡したとき
・年金受給者の所在が1か月以上明らかでないとき
・遺族年金・通算遺族年金・遺族共済年金の受給者が、次のいずれかに該当したとき

 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき
 直系血族及び直系姻族以外の者の養子になったとき
 死亡した組合員であった者との親族関係が離縁により終了したとき

・加給年金額対象者が次のいずれかに該当したとき

 死亡したとき
 離婚または離縁したとき
 老齢基礎年金を除き、新たに公的年金を受給したとき
 加給年金額対象の子が他の者の養子になったとき

3 退職・就職等

・年金受給者が常勤の公務員に再就職したとき、国会・地方議会議員になったとき
・65歳未満で老齢厚生年金(退職共済年金)の受給者の方が、雇用保険法による失業給付や高年齢雇用継続給付を受けるとき