東京都職員共済組合

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共済Q&A<年金受給者・元組合員>

14. 共済組合への連絡

14-1

年金受給者から共済組合に連絡をする必要があるのはどんな時ですか。

以下のようなときは、まず、年金課へお電話をしてください。

年金課 電話 (0570)03-4165

1 各種異動の届出

・転居により、電話番号が変わったとき
・振込み先金融機関(ゆうちょ銀行含む)を変更したいとき
 変更処理には、多少の時間を要しますので、新しい口座に年金が振込まれたことを確認するまで、旧口座を解約しないようにお願い致します。
・年金受給者の名前が変わったとき
・外国に居住するとき・外国で転居したとき・日本に居住地を戻したとき

2 死亡・結婚等

・年金受給者が死亡したとき
・年金受給者の所在が1か月以上明らかでないとき
・遺族年金・通算遺族年金・遺族共済年金の受給者が、次のいずれかに該当したとき

 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき
 直系血族及び直系姻族以外の者の養子になったとき
 死亡した組合員であった者との親族関係が離縁により終了したとき

・加給年金額対象者が次のいずれかに該当したとき

 死亡したとき
 離婚または離縁したとき
 老齢基礎年金を除き、新たに公的年金を受給したとき
 加給年金額対象の子が他の者の養子になったとき

3 退職・就職等

・年金受給者が常勤の公務員に再就職したとき、国会・地方議会議員になったとき
・65歳未満で老齢厚生年金(退職共済年金)の受給者の方が、雇用保険法による失業給付や高年齢雇用継続給付を受けるとき