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共済Q&A<年金受給者・元組合員>

04. 再就職

04-1

退職し、再就職した場合(再任用フルタイム・再任用短時間・民間会社に勤務等)、老齢厚生年金(退職共済年金)が減額されると聞いたのですが。

老齢厚生年金(退職共済年金)の受給者が再就職して厚生年金、国会議員・地方議会議員になった場合は、その間、賃金及び年金額に応じて年金額の一部又は全額が支給停止になります。これを在職老齢年金といいます。

年金の停止額は、次のように計算されます。

(65歳未満の場合)

・年金≦28万円で 賃金≦47万円の場合

 停止額(月額)=((賃金+年金)−28万円)×1/2


・年金≦28万円で 賃金>47万円の場合

 停止額(月額)=(47万円+年金−28万円)×1/2+(賃金−47万円)

 (停止額は年額で決定しますが、12分の1の額を1か月単位で停止を行います。)


※年金(基本月額)

 (退職共済年金+老齢厚生年金−職域年金相当部分−華麗ね金額)×1/12

 障害者特例や長期在職者特例の適用を受けている年金を受給している方が、各号の厚生年金に加入した場合は、加給年金額や定額部分は支給停止となり、上記の年金(基本月額)からは除かれます。


※賃金(総報酬月額相当額)

 標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額×1/12)


(65歳以上の場合)

 停止額(月額)=((賃金+年金)−47万円)×1/2

 (停止額は年額で決定しますが、12分の1の額を1か月単位で停止を行います。)


※年金(基本月額)

 (退職共済年金+老齢厚生年金−職域年金相当部分−加齢年金額−経過的加算額)×1/12


※賃金(総報酬月額相当額)

 標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額×1/12)


※退職共済年金(職域年金相当部分)や退職共済年金(経過的職域)は、再任用フルタイムとしてお勤めの場合は全額支給停止で、再任用短時間や民間に再就職してお勤めの場合は全額支給となります。

04-2

被用者年金一元化に伴い、在職老齢年金について緩和措置が設けられたと聞きましたが、緩和措置とはどのようなものですか。

緩和措置は、要件を満たしている方に適用されるもので、内容は次のとおりです。

(要件)

 (1) 施行日前から引き続き厚生年金被保険者又は共済組合員であること(継続要件)※
 (2) 施行日前に少なくとも一つの退職共済年金・老齢厚生年金の受給権を有していること

 ※同一事業所継続勤務に限る。


(緩和措置内容)

次のア~ウの計算値のうち、最も低い額が停止額となります。

一元化後の停止額計算(月額) 賃金≦47万円の場合:(賃金+年金−28万円)×1/2
賃金>47万円の場合:(47万円+年金−28万円)×1/2+(賃金−47万円)
10%配慮措置で停止額計算(月額) 一元化前の制度を適用し停止額を算出・・・A
(賃金+年金−A)×1/10+A
35万円配慮措置で停止額計算(月額) 一元化前の制度を適用し停止額を算出・・・A
(賃金+年金ーA)ー35万円+A

計算事例は>>こちら

04-3

再任用、再雇用のときに加入した分の年金は、老齢厚生年金(公務員厚年)又は退職共済年金に上乗せされるのですか。

再任用フルタイムとしてお勤めの場合は、組合員期間になるので、老齢厚生年金(公務員厚年)又は退職共済年金に上乗せされます。再任用短時間や再雇用のときは第1号厚生年金被保険者(一般厚年)ですので、日本年金機構から別に支給されます。

60歳(※1)以上で、加入期間が1月以上あり、被用者年金期間が1年以上あるとき(※2)に請求することができます。

(※1)生年月日により異なります。

(※2)平成27年9月30日までは、厚生年金(一般厚年)の加入期間が1年以上あるときとなります。