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被扶養者(認定・抹消・期限延長)申告書

<注意>
 新たに被扶養者の認定を受ける方は、「個人番号(マイナンバー)収集票【被扶養者用】」の提出が別途必要です。
 提出された個人番号(マイナンバー)により、被扶養者(保険証)情報が医療保険データベースに登録されます。登録が完了すると「資格情報のお知らせ」が発行され、マイナ保険証での医療機関受診が可能になります。

記載にあたっては、組合員番号・マイナンバーを確認のうえ、書き間違いがないよう丁寧に記載してください。

なお、個人番号(マイナンバー)は特定個人情報であるため、個人番号収集票の提出にあたっては、都共済指定の専用封筒を使用し、特定記録郵便により郵送してください。送料は都共済にて負担します。

※ 両面印刷厳禁

専用封筒色 令和8年1月まで:黄緑色 令和8年2月以降:薄桃色
利用方法