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令和8年8月20日

このたびの令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
非常災害によって、組合員の住居、家財に損害を受けたとき、その損害の程度によって災害見舞金を請求できます。
また、非常災害によって組合員や被扶養者が死亡したとき、弔慰金、家族弔慰金を請求できます。
請求手続や支給金額等については「災害にあったとき」のページをご覧ください。

医療保険課 求償担当

03-5320-7328

S9000064@section.metro.tokyo.jp

利用方法