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複数単価契約における契約の相手方の決定方法等の運用変更について

平成30年7月3日
東京都職員共済組合

事業者のみなさまへ

複数単価契約における契約の相手方の決定方法等の運用変更について

このたび、東京都職員共済組合が発注する複数単価契約案件につきましては、落札(採用)決定方法等運用変更をすることといたしましたので、お知らせします。

事業者の皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 開始時期
平成30年8月1日以降に入札公告(見積依頼)を行う案件から実施します。

2 運用変更する理由
従前の複数単価契約案件については、設定している全ての項目の予定単価を見積単価が下回るまで、減価交渉をしていましたが、設定している項目数が多い場合、減価交渉に係る受発注者双方の負担が大きいことから、より簡易に契約の相手方が決定できる方法に変更します。

3 対象案件
工事・物品ともに対象とします。ただし、全案件が一律に対象となるものではありませんので、運用方法を必ずご確認ください。

4 適用する契約方式
案件ごとに適用する契約方式が異なります。

したがいまして、一律「随意契約」で発注するのではなく、一般競争入札や希望制指名競争入札を適用して発注する場合があります。

5 運用方法が混在する点について
今回の運用変更の開始により、従前の契約方法と運用変更後の契約方法が混在します。

この場合における運用方法の識別の仕方は、次のとおりです。

(1) 新しい運用方法 ・・・ 「総額競争方式」
(2) 従来の運用方法 ・・・ 「単価交渉方式」
発注予定表又は指名通知書等において運用方法を記載しますので、必ずご確認ください。

6 「総額競争方式」による落札(採用)決定の方法
今回実施する「総額競争方式」の落札(採用)決定方法は、予定推定総金額(予定価格(税抜)に相当)と見積った推定総金額で比較を行い、予定推定総金額を下回る最低の推定総金額を見積った者を落札(採用)者とします。

また、見積単価が予定単価を超過している項目の減価交渉は行いません。

7 「総額競争方式」による入札(見積)書提出時の注意点
「総額競争方式」の入札(見積)書の提出時には、内訳書の添付を義務付けます。

したがいまして、内訳書の添付がない場合又は内訳書内の計算に誤りがある場合は、その入札(見積)書は、無効とします。

8 「総額競争方式」での契約単価
「総額競争方式」では、入札(見積)書提出時に添付された内訳書に記載された見積単価を契約単価とします。

したがいまして、契約書作成時に内訳書の見積単価を変更することはできません

9 発注する数量の取扱い
単価交渉方式では、各項目に設定された数量を超えて発注することはできませんでしたが、総額競争方式では、発注金額が推定総金額(税込)に達するまで各項目に設定された数量を超えて発注できることとします。

10 契約の終了に関する留意点
契約の終了に関する留意点は、次のとおりです。

(1) 発注金額が推定総金額(税込)に達した場合又は達する可能性が見込まれる場合には、契約期間の満了前でも終了することがあります。
(2) 発注金額が推定総金額(税込)に達しない場合であっても、契約期間の満了をもって契約を終了することとします。
(3) (1)及び(2)のいずれの場合であっても、契約の終了に関して異議を主張できません。
(4) その他、留意点等の詳細につきましては、各発注案件の発注予定表、仕様書などにてご確認ください。

問い合わせ先
東京都職員共済組合事務局
管理部 財務課 契約管財担当
03-3232-4714