東京都職員共済組合

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共済Q&A<組合員>

15. 年金記録

15-1

かつて東京都(特別区・東京消防庁を含む)の職員だったことがあるのですが、年金(公務員期間分)はもらえますか。

地方公務員等共済組合法が施行された(現在の共済年金ができた)昭和37年12月1日以降の職員の期間(組合員期間)分と、昭和37年12月1日以前から引き続き職員であった方についてはそれ以前の職員期間分も合わせて、年金として受給することができます。

ただし、昭和54年12月31日までは、退職一時金制度があり、退職時に退職一時金(本人の申出により年金の掛金を返したもの)を全額受給した方は、年金(公務員期間分)を受給することはできません。なお、厚生年金(一般厚年)又は国民年金を受給するための「受給資格」期間には通算されます。

15-2

日本年金機構から届いた「年金加入記録のお知らせ」に、東京都の職員であった期間の記載がありません。日本年金機構で記録していなくても大丈夫ですか。

日本年金機構への情報提供は、日本年金機構が基礎年金番号を付番した平成9年1月に始まりました。したがって、平成8年12月までに退職された方については、日本年金機構のデータに記録されていない場合があります。

共済組合の加入期間については、共済組合で記録を管理していますので、日本年金機構に記録がなくても厚生年金(公務員厚年)の支給に影響はありません。

しかし、日本年金機構が厚生年金(一般厚年)及び老齢基礎年金を決定する場合に組合員期間が必要ですので、共済組合に基礎年金番号をお知らせください。共済組合から日本年金機構へ組合員期間の情報を提供します。

15-3

基礎年金番号通知書を無くしてしまったのですが、どうしたらよいですか。

基礎年金番号通知書は日本年金機構で発行したものですので、紛失した場合は最寄りの年金事務所で再発行の手続をしてください。

また、基礎年金番号が複数ある場合も、最寄りの年金事務所で記録を統合して番号を一つにする手続をしてください。