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共済Q&A<組合員>

12. 現況届

12-1

現況届の提出が必要な方とはどういう方ですか。

次に該当する方は、現況届の提出が必要です(*)。

(1) 「住民基本台帳ネットワークシステム」を利用できない方
例)住民票コードが確認できない方、外国居住者等

(2) 加給年金額が加算されている方
*ただし、上記(1)・(2)に該当する方でも、次のときは、共済組合から現況届は送付いたしません。
ア. 年金が全額停止になっている方
イ. 老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している方で、今年度満65歳になる方
(現況届を兼ねた(本来支給の)「老齢厚生年金決定請求書」を送付します。)

(3) 遺族厚生(共済)年金受給者で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、又は受給権発生時に障害(1,2級)の状態にある子のいる方

12-2

現況届について教えてください。

現況届とは、生存確認及び加給年金額が加算されている方の受給資格確認のために、毎年提出していただくものです。

12-3

共済組合から、2枚の「現況届」が届いたのですが・・・。

共済組合単一者(組合員期間以外の加入期間がない方)である国民年金の基礎年金(老齢、障害、遺族)受給者に対して、共済組合が日本年金機構に代わって「基礎年金受給権者現況届」を送付しています。そのため、「現況届の提出が必要な方」に該当する単一者の方は、共済年金の「現況届」及び国民年金の「基礎年金受給権者現況届」が届きます。(「現況届の提出が必要な方」に該当しない単一者の方には、「基礎年金受給権者現況届」のみ届きます。)

12-4

現況届を提出しないとどうなりますか。

提出期限までに提出がない場合は、年金の支給を差し止めることがありますので、ご注意ください。