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共済Q&A<組合員>

10. 請求手続等

10-1

年金の請求手続の窓口はどこですか。

共済組合が給付する年金の請求手続きは、次のとおりです。

1 年金請求書の送付方法

(1)老齢厚生年金(公務員厚年)に関する請求書
受給開始年齢に達する概ね3か月前に共済組合又は日本年金機構から、直接、ご自宅に郵送します。

(2)障害厚生年金に関する請求書
当組合員期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態になった時は、当組合にご連絡ください。ご自宅に請求書をお送りします。

(3)遺族厚生年金に関する請求書
当組合の組合員が在職中に死亡した場合、組合員であった方や共済年金及び厚生年金の受給権者が死亡した場合は、当組合にご連絡いただき、請求書をご自宅あてにお送りします。

2 年金請求書の提出先

平成27年10月1日以降受給権が発生する年金の請求については、ワンストップサービスが実施され、 全ての実施機関の窓口(日本年金機構の年金事務所及び各共済組合)において年金請求書(一部対象外(注1))の提出が可能となりますので、年金事務所又は当組合にご提出ください。

一元化前は、民間会社に勤めた期間の年金(一般厚年)については日本年金機構に、 公務員期間の年金(公務員厚年)については共済組合にそれぞれ別々に年金受給開始の請求手続をしていましたが、 平成27年10月1日以降は、いずれか1か所の実施機関に請求書を提出すれば、他の実施機関にも年金受給の請求をしたことになります。

ただし、上記は、全ての年金の受給権発生日が同じ場合です。受給権発生日が異なる場合は、その都度いずれかの実施機関に請求することになります。

(注1)必ず当組合に提出する案件(ワンストップサービス対象外)

・特定消防組合員の方の老齢厚生年金の請求
・障害厚生年金の請求

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10-2

老齢厚生年金の請求書を提出しました。年金の決定はいつ頃になりますか。

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の記載内容等の確認が終了した後、概ね3~5か月後に年金額を決定(※)し、年金証書をご本人あてに送付いたします。

初回の支給は、年金決定後となります。その後は、偶数月の15日(年6回)にご指定の口座に振り込みます。(金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日)

年金は後払いです。それぞれの支給月には、その前月までの2か月の年金が支給されます。

(※)同時期に請求書が提出されても、決定月が異なることがあります。

【支給のイメージ】
(例)
受給権発生日 平成28年12月14日
請求書の提出日 平成28年12月14日
年金額の決定 平成29年4月30日
年金証書の送付 平成29年5月10日前後
初回の支給 平成29年5月15日(平成29年1月・2月・3月分)
初回の支給は奇数月でも支給します。
次回の支給 平成29年6月15日(平成29年4月・5月分)
以降は偶数月、2か月分のお支払となります。

10-3

65歳到達時の手続はどうなりますか。

1 老齢厚生年金(公務員厚年)
すでに老齢厚生年金(退職共済年金)を決定している方は、共済組合から手続きの書類を送付します。 共済組合に提出ください。

2 老齢基礎年金
日本年金機構から手続きの書類が送付されます。年金事務所で手続きしてください。 (公的年金の加入が、組合員期間のみで、老齢厚生年金(退職共済年金)を決定している方は、 共済組合から手続きの書類を送付します。共済組合に提出ください。)

10-4

年金加入期間確認通知書はどこに請求すればいいですか。

平成27年10月1日から被用者年金が一元化されました。このため、平成27年10月1日以降 に年金事務所に年金の請求手続きをする場合、共済組合員期間を証明する「年金加入期間確認通知書」の提出は、原則不要となりました。ただし、年金事務所で共済組合員期間の確認が取れない場合は、ご連絡ください。

連絡先:東京都職員共済組合 年金課 TEL:03-5320-7390