東京都職員共済組合

背景色

文字サイズ

[こちらは組合員ページです]
東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 共済Q&A<組合員> > c. 年金関係 > 09. 退職給付

共済Q&A<組合員>

09. 退職給付

09-1

私と妻は、現在、ともに共済組合員です。私が死亡した場合、妻は遺族厚生年金を受給できますか。

組合員の死亡当時、まる1生計が同一(住民票上同一世帯である)まる2死亡したときの前年の妻の年収が850万円未満(所得額では655万5千円)であれば、死亡した翌月分から遺族厚生年金を受給することができます。

なお、前年の年収が850万円(所得額では655万5千円)を超えている場合でも、妻の定年退職日が夫の死亡日から5年6ヶ月以内の日であれば、遺族厚生年金を受給することができます。

妻が退職し、自身の年金を受給するようになったときは、自身の年金と遺族厚生年金とのどちらの年金を受給するか選ぶことになります。(併給調整といいます。)

09-2

私は独身で田舎に両親がいます。私が死亡した場合、両親が遺族厚生年金を受給することができますか。

遺族厚生年金は、要件が整っていれば、両親も受給することができます。あなたの場合、両親とは、住民票が異なりますので、「両親の生活基盤となる経済的援助を行っている」ことが、客観的に証明できる書類等の提出が必要です。

09-3

年金を受給している夫が死亡しました。遺族厚生年金額を教えてください。

遺族厚生年金額は、老齢厚生年金(退職共済年金)額の「報酬比例部分(厚生年金相当部分)」額の4分の3です。遺族厚生年金を受給する方が妻であるとき(40歳以上)は、「中高齢寡婦加算」(妻が65歳以上のときは、「経過的中高齢寡婦加算額」(昭和31年4月1日以前生まれ))が加算されます。

09-4

組合員であった夫の死亡当時、15歳と10歳の子がいたため、遺族厚生(共済)年金と、遺族基礎年金を受給しています。いつまで受給できるのですか。

18歳の年度末(障害の状態である場合は20歳の到達月)までの子がいる場合は、遺族厚生(共済)年金に併せて遺族基礎年金が受給できます。

遺族基礎年金額は子の人数によって異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら(当該共済組合以外のサイトに接続します)

  

遺族基礎年金の支給が終了すると、「子のいない妻」となり、40歳以上であれば遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」 が加算されます。

中高齢寡婦加算額は、年齢により異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら(当該共済組合以外のサイトに接続します)

  

妻が受給している遺族厚生(共済)年金は、死亡したとき又は婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む)に支給終了となります。