東京都職員共済組合

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共済Q&A<組合員>

08. 障害給付

08-1

身体障害者手帳の交付を受けました。障害厚生(共済)年金を受給できますか。

身体障害者手帳の交付を受ける認定と障害厚生(共済)年金の認定基準が異なっているため、身体障害者手帳の交付を受けても障害厚生(共済)年金を自動的に受給することはできません。

障害厚生(共済)年金の決定は、共済組合が、障害審査委員(医師)から答申された「障害等級」に基づいて決定します。

08-2

障害厚生(共済)年金は、どのような時に受け取れるのですか。

障害厚生(共済)年金は、東京都職員共済組合員期間中に初診日がある傷病で、その初診日から1年6か月を経過した日又はその期間内にその傷病の症状が固定し、治療の効果が期待できなくなったとき(障害認定日という。)において、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定める「障害等級の1級から3級」に該当する程度の障害の状態にあるときです。

障害厚生(共済)年金の1級又は2級に認定されたときは、同時に国民年金の「障害基礎年金」も受給できます。

ただし、障害共済年金の職域年金相当部分は、組合員期間中は支給停止となります。

●「傷病の症状が固定した日」の例

・ 肢体の外傷で切断又は離断した場合は、切断又は離断した日
・ 人工骨頭又は人工関節を挿入又は置換した場合は、挿入又は置換した日
・ 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した場合は、装着した日
・ 人工透析を行っている場合は、透析開始から3か月を経過した日
・ 人工肛門を造設した場合又は尿路変更術を施した場合は造設又は手術日から起算6ヵ月経過した日
・ 新膀胱を造設した場合は造設した日

08-3

障害厚生(共済)年金額を教えてください。

障害厚生(共済)年金額は次のように計算するため、その方の給料等により異なります。

平均標準報酬月額(平均給料月額)×給付乗率×組合員月数

組合員月数は、障害認定日の月までとなります。

平均標準報酬月額(平均給料月額)とは、組合員となった日の月から障害認定日の月までの標準報酬月額(給料)総額の平均額です。平成15年4月1日以降の期間は、期末勤勉手当額も含めた総額の平均額で、平均標準報酬額(平均給与月額)となり、給付乗率も異なります。

なお、障害等級が1級もしくは2級に認定された場合に、日本年金機構から受給する障害基礎年金額が受給できます。金額等は日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら(当該共済組合以外のサイトに接続します)

08-4

障害厚生(共済)年金の加給年金額と障害基礎年金の加算額とは何ですか。

1 障害厚生(共済)年金のうち、1級又は2級の障害の程度に該当する場合に限り、受給要件に該当する65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるのが加給年金額です。加給年金額の受給要件は老齢厚生年金に加算される加給年金額と同様です。

2 子(18歳の年度末までの子又は20歳未満の障害のある子)がいる場合に、障害基礎年金に加算されるのが、子の加算額です。ただし、障害基礎年金が加算されると児童扶養手当については調整されることになり、障害基礎年金と児童扶養手当の額に差が生じた場合に支給されることになります。(平成26年12月1日施行)

加給金額および子の加算額等は日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら(当該共済組合以外のサイトに接続します)

08-5

在職中や再就職をした場合、障害厚生(共済)年金の支給はどうなりますか。

障害厚生(共済)年金の受給権者が、在職中の場合は、障害共済年金(経過的職域)や障害共済年金の職域年金相当部分は、支給停止となります。また、民間会社に就職した場合は全額支給されます。

08-6

派遣先で業務により災害に遭い、障害の状態になりました。障害厚生(共済)年金は支給されますか。

派遣又は退職派遣中(身分切替えを除く)も共済組合員となりますので、初診日から1年6か月を経過した日又は症状が固定した日以後に請求することができます。