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共済Q&A<組合員>

03. 定年前退職

03-1

60歳前に退職するとき、公的年金はどうなりますか。

60歳未満の方の公的年金加入について

国民年金法により、20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが義務付けられています。

東京都を退職すると、退職日の翌日に東京都職員共済組合の組合員資格を喪失(資格喪失日)します。

したがって、退職日において60歳未満であり、再就職しない場合、厚生年金の加入が義務づけられていない事業所に再就職した場合又は、再就職するまでの間は、「国民年金の第1号被保険者」として加入します。

再就職した場合は厚生年金の加入となります。厚生年金に加入している期間のうち、60歳未満の間は、同時に国民年金の第2号被保険者としても加入します。

加入する時期は次のとおりです。

・月の途中で退職した場合は、退職日の月から加入する。
・月末で退職した場合は、退職日の翌月から加入する。

また、「国民年金の第3号被保険者」であった被扶養配偶者の方は、組合員が東京都職員共済組合員資格を喪失すると同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格を喪失することになるため、被扶養配偶者であった方も60歳未満であれば「国民年金の第1号被保険者」として加入することになります。

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03-2

定年を待たずに、1年早く退職することを考えていますが、年金はどうなりますか。

老齢厚生年金(公務員厚年)の受給は、生年月日により異なりますが、60歳より早く受給することはできません。そして、老齢厚生年金(公務員厚年)は、実組合員期間で計算するので、定年退職である場合よりも少なくなります。

また、60歳前に退職した場合は、60歳に達するまでは、公的年金に加入することが義務付けられています。

再就職しない、又は再就職しても厚生年金に加入しない場合は、国民年金に加入しなければなりません。在職中に、第3号被保険者であった配偶者も60歳未満である場合は、夫婦そろって国民年金の第1号被保険者として加入する必要があります。