平成27年10月1日から被用者年金が一元化され、共済年金も厚生年金に変わりましたが、厚生年金の被保険者については、下表第1号から第4号に分かれており、年金の支給については、厚生年金被保険者の種類ごとに各々の機関で支給します。
したがって、民間会社に勤めていた期間は、第1号厚生年金被保険者(一般厚年)となり、その期間の年金については、日本年金機構で決定・支給となります。
厚生年金被保険者の区分 | 年金の支給機関 | |
---|---|---|
民間会社・再任用短時間職員 | 第1号厚生年金被保険者 (一般厚年被保険者) |
日本年金機構 |
国家公務員共済組合の組合員 | 第2号厚生年金被保険者 (国共済厚年被保険者) |
最後に加入した共済組合 |
地方公務員共済組合の組合員 | 第3号厚生年金被保険者 (地共済厚年被保険者) |
|
私立学校教職員共済制度の加入者 | 第4号厚生年金被保険者 (私学共済厚年被保険者) |
私立学校復興・共済事業団 |