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共済Q&A<組合員>

09. 公費の医療費助成について

09-1

公費の医療費助成とはなんですか。

公費の医療費助成制度とは、社会福祉や公衆衛生上の観点から、国又は地方公共団体が医療費の自己負担分を助成する制度です。助成内容は法律や条例によってさまざまですが、共済組合では公費の医療費助成が行われた場合、助成額を除いて附加給付を行っています。

公費の医療費助成を受けている場合、助成により自己負担額が軽減されるため共済組合からの附加給付が制限され給付が行われません。ただし、医療機関の窓口で支払いが発生し、保険診療分が基礎控除額(25,000円)を超えたときは給付の対象となります。

公費の医療費助成制度には、乳幼児医療助成、小児慢性疾患医療助成、心身障害者(児)医療助成、ひとり親家庭医療助成、難病等さまざまな医療助成制度があります。詳しくは、助成の実施主体である自治体で確認してください。

09-2

公費の医療費助成が受けられることとなったときは、どのようにしたらよいのでしょうか。

公費の医療費助成の認定を受け、医療費助成を受けることとなったときは、「公費医療助成認定 該当者届」に医療証等の写しを添付し、所属の共済事務担当者を通じて提出してください。

公費の医療費助成を受けている場合、助成により自己負担額が軽減されるため共済組合からの附加給付が制限されます。したがって、公費の医療費助成の認定を受けているにもかかわらず、届出をせずに共済組合から給付を受けたときは、助成額との重複分を返還していただくことになります。

なお、「公費医療助成該当者届」の入手方法は、所属に配布している「短期給付請求書等様式集」から共済事務担当者にコピーしてもらうか、共済ホームページ「各種様式」から印刷してください。

09-3

公費の医療費助成が受けられなくなったときは、どのようにしたらよいのでしょうか。

治ゆ、転居、所得超過、年齢到達、制度変更等で、公費の医療費助成が受けられなくなったときは、「公費医療助成認定 非該当者届」に受給資格消滅通知書等の写しを添付し、所属の共済事務担当者を通じて提出してください。添付する書類がない場合は、備考欄に非該当理由を記載してください。

この届が提出されないと、公費の医療費助成を受けているとみなされ、共済組合からの給付が行われない場合があります。

なお、「公費医療助成非該当者届」の入手方法は、所属に配布している「短期給付請求書等様式集」から共済事務担当者にコピーしてもらうか、共済ホームページ「各種様式」から印刷してください。