東京都職員共済組合

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共済Q&A<組合員>

05. 高額療養費・限度額認定証について

05-1

高額療養費の請求手続は必要でしょうか。

病気やけがのため、組合員証(保険証)等を使用して医療機関で治療を受けたとき、各診療月における窓口支払額が高額となった場合には、自己負担限度額(自己負担限度額算定式により算出された金額)を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。

療養費の支払いは自動払いにしていますので、「高額療養費」の基準を特に意識される必要はなく、組合員が「高額療養費」の請求手続をする必要はありません。なお、原則として受診月の約3か月後の25日(金融機関が休みのときは翌営業日)に、届出の個人口座又は所属口座に振り込みます。

05-2

入院することになり、医療費がたくさんかかりそうで不安です。医療費が高額の場合、窓口負担の軽減があるという話を聞きましたが、その手続きについて教えてください。

窓口負担の軽減を受けるには、限度額適用認定証(以下「認定証」といいます。)を、医療機関等の窓口に提出する必要があります。なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を提示することで軽減を受けられますので、「認定証」申請の必要はありません。

平成24年4月1日から、入院に加え、外来診療及び訪問看護についても窓口負担の軽減を受けられるようになりました。

平成27年1月1日から、自己負担限度額の所得区分が5区分になりました。

〔認定証の申請手続〕

① 限度額適用認定申請書に必要事項を記入の上、所属の共済事務担当者を通して共済組合に提出してください。
② 共済組合から、組合員の所得区分に応じて、適用区分欄にア~エと表示した認定証を所属を通してお送りします。

所得区分 標準報酬月額 自己負担限度額(月額)
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×0.01
<多数回該当 140,100円>
53万円から79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×0.01
<多数回該当 93,000円>
28万円から50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×0.01
<多数回該当 44,400円>
26万円以下 57,600円
<多数回該当 44,400円>

限度額認定証等について、詳しくはこちらをご確認ください。

05-3

限度額認定証を申請したいのですが、既に入院しています。どうすればよいですか。

受診する医療機関がオンライン資格確認を導入している場合は、限度額証の申請は不要で、マイナ保険証または組合員証(保険証)を窓口で提示して限度額の適用が受けられます。医療機関でオンライン資格の確認ができないといわれた場合には、限度額証の申請が必要となります。

申請が必要な場合、現職の組合員の方は所属先に連絡してください。所属先の共済事務担当者が組合員本人に代わり申請することができます。ただし、日数等の影響で窓口のお支払時までに発行が間に合わないことがありますので、ご注意ください。

任意継続組合員の方は、組合員又は被扶養者の方が直接当組合に来訪することで、窓口で発行できる場合があります。その際は、掛金の納入状況等を確認することから、事前の電話連絡をお願いします。

05-4

限度額認定証は、前の月まで遡って発行できますか。

限度額認定証は、当共済組合が収受した月の1日からとなりますので、遡って発行することはできません。月末の申請時にはご注意ください。

05-5

限度額認定証は、発行まで何日くらいかかりますか。

目安としては、申請書が所属先から当組合に発送されてから約10日後に、認定証が所属先に到着します。