医師が治療上必要と認め、装具を関係業者に作らせて患者に装着させた場合は、組合員が支払った費用の範囲内(一般の場合7割相当額)で「療養費」の請求ができます。
共済Q&A<組合員>
04. 療養費(治療用装具)について
04-1
病院で治療を受け 「軟性コルセット」 を装着しました。コルセット代は自費で支払いましたが、費用の請求はできますか。
04-2
請求手続きはどのようになりますか。
所定の「療養費請求書」に必要事項を記入のうえ、「医師が装具の装着を必要と認めた証明書(原本)」及び「領収書」(業者発行のものの写し)とその「明細書」(領収書に明細が記載されている場合は不要です。)を添え、所属の共済事務担当者※を通じて提出してください。
※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。
04-3
添付資料に「医師が装具の装着を必要と認めた証明書」とありますが、「証明書」は有料でしょうか。
治療用装具にかかる療養費請求のための医師の「証明書」については、保険医療養担当規則第6条の規定により無償で交付することとされています。