はり・きゅうの施術は、次のような条件を満たせば療養費の対象になります。
医師が治療上はり・きゅうの必要性を認め、その同意のもとにはり・きゅう師の施術を受けた場合です。ただし、支給対象となるのは、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症に限られます。
また、マッサージとの併給はできません。
保険医療機関でこの疾病について治療(投薬を含む。)を受けている場合は、支給対象外です。
03-1
病院で神経痛の治療を受けていましたが、治療効果が得られないため、医師からはり・きゅう師の施術を受けることの同意を得ました。はり・きゅうの治療院では保険証が使えませんが、この費用は請求できますか。
はり・きゅうの施術は、次のような条件を満たせば療養費の対象になります。
医師が治療上はり・きゅうの必要性を認め、その同意のもとにはり・きゅう師の施術を受けた場合です。ただし、支給対象となるのは、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症に限られます。
また、マッサージとの併給はできません。
保険医療機関でこの疾病について治療(投薬を含む。)を受けている場合は、支給対象外です。
03-2
請求手続きはどのようになりますか。
所定の「療養費請求書」に必要事項を記入のうえ「医師の同意書」(※1)及び「施術料金領収書(原本)」を添え、所属の共済事務担当者(※2)を通じて提出してください。
※1 初回の同意があった月、初回の同意又は再同意の日から6か月を経過し、再度、同意書の交付を受けた月については、同意書の原本の提出が必要です。同意の日から6か月以内の請求月については、同意書の写しの添付、もしくは施術料金領収書の同意記録欄の記入があれば可です。
※2 東京都知事局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。