マッサージの施術は、次のような条件を満たせば療養費の対象になります。
医師が治療上マッサージの必要性を認めたが、その病院では施設、要員等の理由によりマッサージによる治療が行えないため、他の施術者によるマッサージを受けることを同意した場合です。ただし、支給対象となるのは、脳出血等による片麻痺、筋麻痺、関節拘縮等、主として麻痺に対するものです。また、はり・きゅうとの併給はできません。
保険医療機関でこの疾病について治療(投薬を含む。)を受けている場合は、支給対象外です。
02-1
脳出血の後遺症で病院で治療中ですが、医師から施術所でマッサージ師の施術を受けることの同意を得ました。マッサージ師の治療所では保険証が使用できませんが、この費用は請求できますか。
マッサージの施術は、次のような条件を満たせば療養費の対象になります。
医師が治療上マッサージの必要性を認めたが、その病院では施設、要員等の理由によりマッサージによる治療が行えないため、他の施術者によるマッサージを受けることを同意した場合です。ただし、支給対象となるのは、脳出血等による片麻痺、筋麻痺、関節拘縮等、主として麻痺に対するものです。また、はり・きゅうとの併給はできません。
保険医療機関でこの疾病について治療(投薬を含む。)を受けている場合は、支給対象外です。
02-2
請求手続きはどのようになりますか。
所定の「療養費請求書」に必要事項を記入のうえ、「医師の同意書」(※1)及び「施術料金領収書(原本)」を添え、所属の共済事務担当者(※2)を通じて提出してください。
※1 初回の同意があった月、変形徒手矯正術を受けた月、初回の同意又は再同意の日から6か月を経過し、再度、同意書の交付を受けた月については、同意書の原本の提出が必要です。 同意の日から6か月以内の請求月については、同意書の写しの添付、もしくは施術料金領収書の同意記録欄の記入があれば可です。
※2 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。