東京都職員共済組合

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共済Q&A<組合員>

02. 療養費(マッサージ治療)について

02-1

脳出血の後遺症で病院で治療中ですが、医師から施術所でマッサージ師の施術を受けることの同意を得ました。マッサージ師の治療所では保険証が使用できませんが、この費用は請求できますか。

マッサージの施術は、次のような条件を満たせば療養費の対象になります。

医師が治療上マッサージの必要性を認めたが、その病院では施設、要員等の理由によりマッサージによる治療が行えないため、他の施術者によるマッサージを受けることを同意した場合です。ただし、支給対象となるのは、脳出血等による片麻痺、筋麻痺、関節拘縮等、主として麻痺に対するものです。また、はり・きゅうとの併給はできません。

保険医療機関でこの疾病について治療(投薬を含む。)を受けている場合は、支給対象外です。

02-2

請求手続きはどのようになりますか。

所定の「療養費請求書」に必要事項を記入のうえ、「医師の同意書」(※1)及び「施術料金領収書(原本)」を添え、所属の共済事務担当者(※2)を通じて提出してください。

※1 初回の同意があった月、変形徒手矯正術を受けた月、初回の同意又は再同意の日から6か月を経過し、再度、同意書の交付を受けた月については、同意書の原本の提出が必要です。 同意の日から6か月以内の請求月については、同意書の写しの添付、もしくは施術料金領収書の同意記録欄の記入があれば可です。

※2 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。