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共済Q&A<組合員>

04. 別居するとき

04-1

別居している母の被扶養者認定を受けたいのですが、別居していても認定は可能ですか。

次の①から③までの状況を確認し、認定の可否を判断します。

① 認定を受けようとする者(母)の収入状況

② 組合員に優先する主たる扶養義務者(父)、組合員と同等の扶養義務者(組合員の兄弟姉妹)の有無、収入状況等

③ 組合員から認定を受けようとする者(母)への毎月の送金状況


例えば、母(公的年金収入120万のみ・一人暮らし)について、母の配偶者(父)が死亡しており、組合員から別居の母へ毎月10万円以上の送金を行っている場合は、被扶養者として認定可能です。

父母の場合は、認定を受けようとする者の収入状況だけではなく、家族構成、家族の収入状況等も確認して判断します。


なお、現在被扶養者として認定されている者が組合員と別居した場合には、別居再認定の手続が必要となります。詳細は所属(勤務先)※の共済組合事務担当へお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

(関係法令等:地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号ロ、東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第7~8、被扶養者認定等に関する事務取扱要領第6~8)

04-2

被扶養者の認定申告や認定期限延長申告時には、送金の確認ができる書類としてどのような書類を提出すればよいですか。

組合員から被扶養者への送金状況(毎月送金を行っているか、送金額は共済組合の必要送金額の基準を満たしているかどうかなど)を客観的な資料で確認するため、金融機関の振込票の写し、ATMの振込み領収書の写し、預金通帳の写しなどを提出してください。

キャッシュカード等による入金では、組合員から被扶養者への振込みであることを確認できないため、不可としています。

また、同一住所での別世帯(世帯分離)の場合を除き、現金手渡しは認めていません。

被扶養者と別居しているにもかかわらず、送金を行っていない場合は、別居日に遡って抹消する場合があります。

(関係法令等:東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第7、被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第8)

04-3

別居扶養している子への送金額はいくら必要ですか。

送金額は次の①、②の両方の基準を満たす必要があります。

① 組合員からの毎月の送金額が、被扶養者の年間収入の合計額を12で除した額以上

② 組合員からの毎月の送金額に、被扶養者の年間収入の合計額を12で除した額を加えた額が、10万円※以上

  ※別居先世帯の被扶養者が2名以上の場合は、2人目以降1人につき5万円を10万円に加えた額となります。


例1:子のアルバイト収入が月3万円である場合、送金額は7万円以上必要

例2:子のアルバイト収入が月6万円である場合、送金額は6万円以上必要


なお、共済組合では、金融機関の振込票や預金通帳の写し等の客観的資料により、組合員から被扶養者への送金状況(毎月送金を行っているか、送金額は共済組合の必要送金額の基準を満たしているかどうかなど)を確認します。

(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第8)

04-4

両親が同一敷地内に居住していますが、同居の扱いでよいでしょうか。

扶養認定上の同居とは、「生計(住まい、食事、会計等)を同一にしていること」となっていますので、「同一敷地内の別々の住宅、二世帯住宅、同一住居内で世帯分離」は別居とみなします。