次の①から③までの状況を確認し、認定の可否を判断します。
① 認定を受けようとする者(母)の収入状況
② 組合員に優先する主たる扶養義務者(父)、組合員と同等の扶養義務者(組合員の兄弟姉妹)の有無、収入状況等
③ 組合員から認定を受けようとする者(母)への毎月の送金状況
例えば、母(公的年金収入120万のみ・一人暮らし)について、母の配偶者(父)が死亡しており、組合員から別居の母へ毎月10万円以上の送金を行っている場合は、被扶養者として認定可能です。
父母の場合は、認定を受けようとする者の収入状況だけではなく、家族構成、家族の収入状況等も確認して判断します。
なお、現在被扶養者として認定されている者が組合員と別居した場合には、別居再認定の手続が必要となります。詳細は所属(勤務先)※の共済組合事務担当へお問い合わせください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。
(関係法令等:地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号ロ、東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第7~8、被扶養者認定等に関する事務取扱要領第6~8)