被扶養者が就職などにより認定要件を欠くに至った場合は、その事由が発生した日から30日以内に、被扶養者抹消申告書、被扶養者証、抹消の事実を証明する書類等を所属(勤務先)※へ提出してください。
抹消の事実を証明する書類とは、就職の場合は、就職年月日を確認できるもの(就職先で交付された保険証の写し、採用通知書の写し、入社証明書の写し等)です。
また、要件を欠くに至った日(就職日)から30日を過ぎて抹消の申告をするときは、共済組合指定の「遅延理由書(抹消申告用)」も必要です。
手続の詳細は、所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。