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共済Q&A<組合員>

03. 被扶養者から抹消するとき

03-1

私の子どもが、この春から就職しました。共済組合の被扶養者から抹消しようと思いますが、どのような書類を提出したらよいのでしょうか。

被扶養者が就職などにより認定要件を欠くに至った場合は、その事由が発生した日から30日以内に、被扶養者抹消申告書、被扶養者証、抹消の事実を証明する書類等を所属(勤務先)※へ提出してください。

抹消の事実を証明する書類とは、就職の場合は、就職年月日を確認できるもの(就職先で交付された保険証の写し、採用通知書の写し、入社証明書の写し等)です。

また、要件を欠くに至った日(就職日)から30日を過ぎて抹消の申告をするときは、共済組合指定の「遅延理由書(抹消申告用)」も必要です。


手続の詳細は、所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

03-2

被扶養者が認定要件を欠いた時は、どのような書類を提出したらよいのでしょうか。

被扶養者が認定要件を欠くに至った場合には、共済組合や所属(勤務先)※からの抹消手続案内の有無や被扶養者の認定期限日にかかわらず、組合員は抹消手続を行う必要があります。

(被扶養者の認定期限日は、被扶養者資格の有効期限日ではなく、資格を有していることを確認する期日です。認定期限日にかかわらず、抹消の事由に該当した場合は抹消の申告をしてください。また、抹消すべき事実が発生した場合は、組合員からの申し出日、被扶養者抹消申告書の所属所受付日に関わらず、当該事実の発生した日を抹消日とします。)


抹消手続書類は、所属(勤務先)※を通じて共済組合へ提出してください。被扶養者抹消申告書のほか、被扶養者証、抹消の事実を証明する書類等が必要となります。なお、被扶養者の収入の種類、家族構成等の個々の事情により添付書類が異なるため、詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:地方公務員等共済組合法第55条第1項第2号、被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第4、第10)

03-3

被扶養者として認定を受けている者に公的年金収入が発生(又は、公的年金収入のみの被扶養者の年金受給額が改定により増額)し、認定基準額以上となりました。抹消日はいつになりますか。

公的年金の決定(改定)通知を受けた日となり、年金証書、改定額通知書等を受け取った日が抹消日となります。

詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第10)

03-4

配偶者が退職後、無収入のため被扶養者に認定されています。雇用保険を受給することになりましたが、被扶養者の抹消が必要でしょうか。

雇用保険法による給付金は、共済組合の扶養認定上は収入として取り扱います。

基本手当日額が3,612円※1(130万円÷360日)以上の場合は、認定基準額以上となりますので、雇用保険の支給開始日が抹消日となります(基本手当の振込日や失業認定日が抹消日ではありませんので、ご注意ください。)。雇用保険受給資格者証に支給開始日が印字されましたら、速やかに抹消の手続をしてください。

※1 障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は、日額5,000円(180万円÷360日)となります。

また、雇用保険受給期間中は被扶養者の認定を受けることはできません。

なお、再就職手当金等継続的に受給しない手当については、一時金として考えるため、収入には含めません。

詳細は所属(勤務先)※2の共済事務担当にお問い合わせください。

※2 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第4)

03-5

夫婦が共同して子どもを扶養していますが、配偶者の収入が多いことがわかりました。被扶養者の抹消が必要でしょうか。抹消が必要な場合、抹消日はいつになりますか。

夫婦共同扶養の子どもの場合は、原則として年間収入※1の多い方の被扶養者となります。また、原則として収入逆転が生じた日が抹消日※2となります。

ただし、次の場合には、組合員の被扶養者とできる場合がありますので、所属(勤務先)※3の共済事務担当者へお問い合わせください。

① 夫婦双方の年間収入が同程度(収入額の差が多い方の収入の10%以内)である場合

② 夫婦双方が東京都職員共済組合の組合員である場合

③ 夫婦双方のうち育児休業中の者がいる場合。

(②に該当する場合も、どちらにつけても良いという趣旨ではなく、制度趣旨に従って扶養手当が出ている方の被扶養者とすることが原則となります。)


夫婦双方が給与収入のみの場合は、1月末までに勤務先から給与所得の源泉徴収票が交付されますので、お互いの収入状況をご確認ください。また、夫婦の双方又は一方に事業収入や不動産収入等がある場合は、確定申告又は住民税申告時にお互いの収入状況をご確認ください。


※1 夫婦収入比較の対象には、給与収入だけではなく、年金収入、事業収入、不動産収入等、全ての恒常的な収入が含まれます。また、事業収入や不動産収入等については、確定申告や住民税申告における所得金額ではなく、売上(収入)金額から共済組合が認める必要経費のみを控除した後の金額を収入として取り扱います。

※2 配偶者の収入の種類(給与収入か、事業収入かなど)により、子どもの抹消日、抹消手続書類が異なりますので、詳細は所属(勤務先)※3の共済事務担当者へお問い合わせください。

※3 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第5)

03-6

大学卒業後、求職活動中の長女がアルバイトをすることになりましたが、被扶養者の抹消が必要でしょうか。

アルバイトやパートであっても被扶養者の認定基準額以上※1の恒常的な収入がある場合は、被扶養者に認定できません。

アルバイト採用時の雇用条件が認定基準額以上の場合には、採用日から抹消の手続が必要です。

また、アルバイト採用時の雇用条件が認定基準額未満の場合でも、月収の3か月平均が認定基準月額以上であり、かつ、将来も同様の収入が見込まれる場合には、抹消の手続が必要です。

詳細は所属(勤務先)※2の共済事務担当にお問い合わせください。


※1 被扶養者の収入は、年額130万円未満、月額108,334円(130万円÷12か月)未満であることが必要です。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満、月額150,000円(180万円÷12か月)未満であることが必要です。

※2 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:地方公務員等共済組合法運用方針第1項第2号2(3)、東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第2、被扶養者認定等に関する事務取扱要領第3、第10)

03-7

アルバイトをしている26歳の息子の昨年中の収入が130万円以上であることが判明しました。抹消日はいつになりますか。

まず、抹消日を特定するために、以下の3点を確認できる書類が必要です。

① 採用日(就労日)
② 採用日(就労日)からの各月の月額給与額
③ 採用(契約)時の雇用条件


採用時に提示されている雇用契約書の写し(雇用契約書がない場合は、共済組合様式「雇用証明書」に事業主が記載したもの)と給与明細書の写し(採用日以降の全ての給与明細書がない場合は、共済組合様式「給与支払証明書」に事業主が記載したもの)で、前述の3点を確認し、下記のとおり抹消日を特定します。

事例 抹消日
採用時から認定基準額以上の雇用契約を締結していた場合 採用日

アルバイトの雇用条件を月収12万円とする雇用契約を締結した。

雇用契約では予想されない収入超過の場合

① 採用日以降の12か月の月収を足しあげ、初めて130万円以上となった12か月(1年間)を特定します。

② ①の12か月において、初めて月収の3か月平均が認定基準月額以上となった3か月間を特定します。

③②で特定した3か月間の最終月の翌月1日(4か月目の初日)が抹消日となります。

4年前からアルバイトをしているが、徐々に収入が増加し、最近では収入が10万円と11万円の間であった。〇年2月~△年1月までの12か月の収入合計が130万円以上となった。

雇用条件の変更により認定基準額以上となった場合 雇用条件の変更日 雇用条件を月収9万円から月収13万円へと契約変更した。


詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第10)

03-8

現在、被扶養者の認定を受けている配偶者は、1年前に保険の外交の仕事を始めましたが、結局1か月もしないうちに退職してしまいました。そのとき一時的に社会保険に加入していたようです。それ以降は無職無収入で、年間収入は認定基準額(130万円)未満のため、扶養は抹消しなくてもいいのですか。

健康保険組合、共済組合などの社会保険に1日でも加入していた場合は、抹消手続が必要です。

配偶者が社会保険に加入していたのは1年前のため、加入した時点に遡って被扶養者の資格が抹消となります。


社会保険の喪失以後は、現在まで無職無収入とのことですので、再度認定は可能と思われますが、被扶養者として認定すべき事実が生じた日(社会保険の喪失日)から30日を経過しているので、所属(勤務先)が被扶養者認定申告書を受け付けた日が再認定日となります。

また、社会保険喪失日から再認定日までは無保険となりますので、その間国民健康保険の加入手続が必要になります。


詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:地方公務員等共済組合法第55条第2項、同法運用方針第1項第2号1)

03-9

母(60歳)は飲食店を経営しており、事業収入があります。3月1日に確定申告をしたところ、売上(収入)金額が300万円ありましたが、所得税法上の各種経費を控除した後の所得金額(事業所得)は150万円でした。所得金額が180万円未満のため、扶養は抹消しなくていいですか? なお、事業収入以外に収入はありません。

事業収入については、売上(収入)金額から共済組合が認める経費のみを差し引いた金額を収入とします。所得税法上認められている全ての経費を控除できません(所得税法上の所得金額では判断しません。)。

このため、確定申告では必要経費として控除することができても、共済組合では必要経費として控除できないものがあります。例えば、確定申告では旅費交通費、広告宣伝費、損害保険料、消耗品費は控除できますが、共済組合では控除できません。


本事例の場合、事業所得の金額(150万円)では判断せず、共済組合が認める経費のみを差し引いた金額が180万円未満であるかどうかを確認してください。180万円以上のときは、抹消手続が必要です。
なお、抹消日は、確定申告書の税務署受付日(ただし、確定申告期間を過ぎて確定申告をした場合又は税務署の収受日が確認できない場合は、法定申告期間の初日)となります。
本事例の場合、共済組合が認める経費のみを差し引いた金額が180万円以上のときは、確定申告期間に申告されているため、抹消日は3月1日となります。


共済組合が認める必要経費は、下表を参照してください。表中に記載のない業種の必要経費については、所属(勤務先)※の共済事務担当へご確認ください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3)

<被扶養者認定・延長・抹消等における事業所得等の必要経費>

〇印は控除可能な経費

×印は控除できない経費

△印は自宅と事業所の住所が異なる場合など、家計と事業との区分が客観的に確認できれば控除可能な経費

科目・業種 学習塾経営
事業所得
雑貨小売業
事業所得
飲食業
事業所得
アパート経営
不動産所得
農業
農業所得
売上原価 ○ ※
租税公課 × × × × ×
荷造運賃 × × ×
水道光熱費 × × 水利組合費は○
旅費交通費 × × × × ×
通信費 × ×
広告宣伝費 × × × × ×
接待交際費 × × × × ×
損害保険料 × × × ×

×
農業災害補償法掛金は

修繕費
消耗品費 × × × × ×
原価償却費 × × × × ×
福利厚生費 × × × × ×
給料賃金雇用入費
利子割引料 × × × × ×
地代家賃
貸倒金 × × × × ×
研修費 × × × × ×
雑費 × × × × ×
青色申告控除費 × × × × ×

注1 必要経費の算定は、税務署の受付収受印のある、所得税の確定申告書(青色・白色)と内訳明細書又は、農業所得用収支内訳書、受付印のある市町村民税・県民税申告書と農業所得課税台帳等の記載内容で行います。
注2 ※ 売上原価に該当する経費は、農林水産省農作物生産費準拠比率で算定した肥料代・種苗代・薬剤費と、小額農具購入費が該当します。

03-10

妻がネット通販(雑貨小売業)の個人事業主をしています。350万円の事業収入があり、所得について確定申告の必要がありましたが、確定申告期間を過ぎてしまい、確定申告は5月15日に行いました。共済組合が認める経費を差し引いても、被扶養者の認定基準額以上となります。抹消日はいつになりますか。

確定申告期間を過ぎてから確定申告を行った場合、抹消日は当該年の確定申告期間の初日となります(確定申告期間中に確定申告を行った方との公平性を確保するための取扱いです。)。

本事例の場合、その年の確定申告期間が2月16日から3月15日までであるときは、2月16日が抹消日となります。

03-11

母は、公的年金を受給しながら、パートで働き、給与収入もあります。これまでの収入は認定基準額未満でした。次の①②の場合、抹消日はいつになりますか。なお、①②のいずれの場合も、それぞれの収入のみでは認定基準額以上となりません。

① 年金額が改定されたため、パートの雇用条件と合算すると1年間の収入の見込みが180万円以上となった。

② パートの雇用条件が変更され、公的年金の決定額と合算すると1年間の収入の見込みが180万円以上となった。

将来に向かって1年間に見込まれる被扶養者の恒常的な収入額が認定基準額(年額130万円。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円)以上となることが予測された時点が抹消日となります。

なお、雇用条件等、提示された条件からは認定基準額以上となることの予測が困難な場合であっても、支払実績で認定基準額以上となった場合は、抹消手続が必要となります。


① 公的年金の改定額通知書を受け取った日が抹消日となります。

② 雇用条件変更日が抹消日となります。

※給与収入のみの場合の抹消日はQ03-6及びQ03-7参照。


上記によらない場合は、所属(勤務先)※の共済事務担当者へご相談ください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。