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組合員・被扶養者

組合員とは

東京都、特別区(一部事務組合を含む。)及び都共済の常勤の職員となった人は、一般職、特別職の別なく、その日から都共済の組合員になります(強制加入)。ただし、公立学校共済などの他の共済組合に加入する人は除きます。

組合員の種別

1 一般組合員
(特別職を含む)
次の 2 ~ 8 以外の全て(フルタイムの再任用職員も含む。)の組合員特別職 の職員である組合員とは、地方公務員法第 3 条第 3 項に規定する特別職の 職員等です。
2 知事組合員 知事・特別区の区長である組合員(知事長期組合員を除く。)
3 特定消防組合員 消防司令以下の消防職員である組合員
4 長期組合員 高齢者の医療の確保に関する法律第 50 条に規定する被保険者である組合員等
5 知事長期組合員 長期組合員のうち知事及び特別区の区長である組合員
6 船員一般組合員 船員保険の被保険者である組合員
7 継続長期組合員 地方公務員等共済組合法第 140 条に規定する公庫等に転出した職員及び公 益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第 11 条に基づく特 定法人への派遣職員で、長期給付のみ適用される組合員
8 任意継続組合員 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職の日から 20 日以内に資格取得手続を完了することによって、2 年間に限り短期給付 及び福祉事業が適用(ただし、休業手当金・育児休業手当金・介護休業手当 金等を除く。)される組合員

組合員の資格の取得及び喪失

都や区の常勤の職員になると同時に都共済の組合員となり、その日から諸給付を受ける権利を有する一方、その月分以後の掛金の負担義務を負うことになります。

資格取得の手続に当たっては、所属所(勤務先)の共済事務担当者を経由して「組合員資格取得届」を当共済組合へ提出してください。なお、東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、手続方法が異なるため、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。

資格取得の手続を行うと、共済組合員資格を証明する「組合員証」(健康保険証)が当共済組合から交付されます。

被扶養者

被扶養者とは、組合員の家族で、主として組合員の収入によって生計を維持されている者です。当共済組合で被扶養者と認められると当共済組合から短期給付等を受けることができます。